この制度は、建設業の事業主が当機構と退職金共済契約を結んで共済契約者となり、建設現場で働く労働者を被共済者として、その労働者に当機構が交付する共済手帳に労働者が働いた日数に応じて共済証紙を貼り、その労働者が建設業界の中で働くことをやめたときに、当機構が直接労働者に退職金を支払うというものです。
重要 !加入・履行証明書発行について(令和6年2月5日変更)
近年の官民一体となった働き方改革への取り組みや建設業の就労実態の変化等に対応するため、令和6年度より受付する加入・履行証明願については、現場就労(掛金納付対象)日数に応じた退職給付拠出額等を負担しているかにより、適正履行を確認する基準に改正を行います。
※建設業退職金共済事業加入・履行証明書の発行基準について(PDF)
※加入・履行証明書発行に関するフロー(PDF)
重要 !建設業退職金共済事業加入・履行証明願いは、
徳島県建設業協会の各支部では受け付けておりません。ご了承ください。
1.共済手帳の適正更新について
「証紙貼付満了による更新手続き」又は「次回更新時期到来による更新手続き」対象の
共済手帳がある場合、更新手続きを適正に行っていること。
2.退職給付拠出額等の総額について
退職給付拠出額等の総額(①から⑤の合計から⑥を控除した額)が、被共済者数の
就労日数に見合う額であること。
①電子申請方式において、自社雇用の被共済者に掛金充当した額
②電子申請方式において、自社雇用の被共済者に元請が掛金充当した額
③共済証紙購入額
④前年度から繰り越した共済証紙の金額
⑤元請から現物交付を受けた共済証紙の金額
⑥下請に現物交付した共済証紙の金額
3.証紙貼付方式を採用する公共工事について(元請のみ)
公共工事を受注し、証紙貼付方式を採用する場合は、当該公共工事に係る
「工事別共済証紙受払簿」を工事完成後1年間事務所に備え付けられていること。
4.下請への適正な共済証紙の交付または掛金の充当について(元請のみ)
下請を使って工事を行っている事業主については、1から3のほか、
下請への交付又は電子申請方式による掛金の充当が適正に行われていること。
決算期間内全てにおいて電子申請方式のみで掛金納付を行っている場合は③⑤⑥は不要です。
①履行証明願 ○様式 ○記入例
②共済手帳受払簿(様式029号)(写) ○様式 ○記入例(更新時) ○記入例(更新時以外)
③共済証紙受払簿(様式030号)(写) ○様式 ○記入例
④発行手数料(ゆうちょ銀行の定額小為替(無記名)でお願いします)
・(一社)徳島県建設業協会会員 200円
・(一社)徳島県建設業協会会員外 500円
⑤建退共制度に係る被共済者就労状況報告書(建退共事務受託様式第2号) (写) (元請のみ)
○様式 ○記入例
決算期間内において、最も請負金額の大きい工事に関する報告書を添付してください。
購入した共済証紙の相当割合が下請に交付されている場合、下請からの共済証紙交付依頼に対して適正な枚数の共済証紙を交付し、下請が受領しているかを確認します。
⑥工事別共済証紙受払簿(元請のみ)
○【320円】ダウンロード/Excel ○記入例
公共工事において工事別共済証紙受払簿の作成・保管が行われているかを確認します。
建退共の求めに応じて、提示してください。
⑦返信用封筒(長3封筒)
送付先を記入し、110円分の切手を貼付してください。
発行基準の改定に伴い、審査に時間を要することから、
証明書の発行は原則郵送対応となります。
また、内容に不備や不足がある場合は、補正や補充をお願いすることから
2週間程度の余裕をもって提出をお願いします。
市町村等に指名競争入札参加申請をされる場合に加入証明書が必要な方は、下記の書類をダウンロードしてください。加入確認願には、決算期間内における「証紙受払簿」(購入が無い場合は不要)を必ず添付してください。また、経営事項審査申請において加入・履行証明をとられた事業所については加入・履行証明の写しを添付してください。
①建設業退職金共済事業加入確認願
②共済証紙受払簿 ○様式 ○記入例
③発行手数料(ゆうちょ銀行の定額小為替(無記名)でお願いします)
・(一社)徳島県建設業協会会員 200円
・(一社)徳島県建設業協会会員外 500円
④返信用封筒(長3封筒に宛先を記入し、110円分の切手を貼ってください)
給付額を調べてみましょう!
共済証紙の枚数からおおよその退職金額が試算されます。
下記のホームページをご覧下さい。
〒770-0931
徳島市富田浜2-10 徳島県建設センター2F
TEL:088-622-3113