一般社団法人 徳島県建設業協会

一般社団法人 徳島県建設業協会


お知らせNews

改正建設業法の一部施行について

2024.07.26

213回国会(常会)において成立した「建設業法及び公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律の一部を改正する法律」(改正法)の一部規定は、その公布の日から3月以内の政令で定める日から施行することとされていることから、本日、その施行期日を令和6年9月1日と定める政令を閣議決定されました。

詳細は、下記のホームページをご覧ください。

建設業の担い手確保を推進するため、改正建設業法の一部を施行します
https://www.mlit.go.jp/report/press/tochi_fudousan_kensetsugyo13_hh_000001_00250.html

第三次・担い手3法(品確法と建設業法・入契法の一体的改正)について
https://www1.mlit.go.jp/totikensangyo/const/totikensangyo_const_tk1_000193.html