平成21年度公共工事設計労務単価(基準額)について
【注意事項】
- 本単価は、公共工事の工事費の積算に用いるためのものであり、下請契約等における労務単価を拘束するものではありません。
- 本単価は、所定労働時間内8時間当たりの単価です。
- 時間外、休日及び深夜の労働についての割増賃金、各職種の通常の作業条件または作業内容を越えた労働に対する手当等は含まれていません。
- 本単価は、労働者に支払われる賃金に係わるものであり、例えば、交通誘導員A,Bの単価については、警備会社に必要な諸経費(現場管理費及び一般管理費)は含まれていません。
| 交通誘導員A | 交通誘導員B |
| 警備業者の警備員(警備業法第2条第4項に規定する警備員をいう。)で、交通誘導警備業務(警備員等の検定等に関する規則第1条第4号に規定する交通誘導警備業務をいう。)に従事する交通誘導警備業務に係る一級検定合格警備員又は二級検定合格警備員。 | 警備業者の警備員で、交通誘導員A以外の交通の誘導に従事するもの。 |


















